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拠50条〔報告書の提出〕
事業主は,厚生労働省令で定めるところにより,企業型年金に係る業務についての
報告書
を厚生労働大臣に提出しなければならない。
【関連条文】
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雑
則
×
第48条の2〔情報収集等業務の委託〕
×
第48条の3〔連合会の業務〕
×
第48条の4〔区分経理〕
×
第48条の5〔確定給付企業年金法の適用〕
×
第49条〔運営管理業務に関する帳簿書類〕
×
第50条〔報告書の提出〕
×
第51条〔報告の徴収等〕
×
第52条〔事業主に対する監督〕
×
第53条〔企業年金基金の業務の特例〕
×
第54条〔他制度の資産の移換〕
×
第54条の2〔脱退一時金の移換〕
×
第54条の3〔資産等の移換があった場合〕
×
第54条の4〔確定給付の移換〕
×
第54条の5〔退職金共済の移換〕
×
第54条の6〔政令への委任〕
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