実施事業所の事業主が会社法その他の法律の規定による合併,会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為(以下この条において「合併等」という)をした場合であって,当該合併等に係る事業主が,当該合併等により企業型年金の企業型年金加入者の資格を喪失した者を中小企業退職金共済法第2条第7項に規定する被共済者として同条第3項に規定する退職金共済契約を締結するときは,当該事業主は,当該企業型年金加入者であった者の同意を得て,当該企業型年金の資産管理機関に独立行政法人勤労者退職金共済機構(次条において「機構」という)への当該同意を得た企業型年金加入者であった者の個人別管理資産の移換を申し出ることができる。