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拠51条〔報告の徴収等〕
1 厚生労働大臣は,この法律の施行に必要な限度において,事業主に対し,企業型年金の実施状況に関する報告を徴し,又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問させ,若しくは実地にその状況を検査させることができる。
2 前項の規定によって質問及び検査を行う当該職員は,その身分を示す証票を携帯し,かつ,関係者の請求があるときは,これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
【関連条文】
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雑
則
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第48条の2〔情報収集等業務の委託〕
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第48条の3〔連合会の業務〕
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第48条の4〔区分経理〕
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第48条の5〔確定給付企業年金法の適用〕
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第49条〔運営管理業務に関する帳簿書類〕
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第50条〔報告書の提出〕
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第51条〔報告の徴収等〕
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第52条〔事業主に対する監督〕
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第53条〔企業年金基金の業務の特例〕
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第54条〔他制度の資産の移換〕
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第54条の2〔脱退一時金の移換〕
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第54条の3〔資産等の移換があった場合〕
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第54条の4〔確定給付の移換〕
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第54条の5〔退職金共済の移換〕
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第54条の6〔政令への委任〕
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