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拠54条の3〔他の制度の資産等の移換があった場合の運用の指図の特例〕
第54条第1項又は前条第1項の規定により移換される資産又は脱退一時金相当額等がある場合における第25条の2の規定の適用については,同条第3項中「及び同日後」とあるのは「,同日後」と,「をいう」とあるのは「及び同日後に第54条第1項又は第54条の2第1項の規定により移換される資産又は脱退一時金相当額等について運用の指図が行われていないものをいう」とする。
【関連条文】
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雑
則
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第48条の2〔情報収集等業務の委託〕
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第48条の3〔連合会の業務〕
×
第48条の4〔区分経理〕
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第48条の5〔確定給付企業年金法の適用〕
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第49条〔運営管理業務に関する帳簿書類〕
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第50条〔報告書の提出〕
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第51条〔報告の徴収等〕
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第52条〔事業主に対する監督〕
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第53条〔企業年金基金の業務の特例〕
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第54条〔他制度の資産の移換〕
×
第54条の2〔脱退一時金の移換〕
×
第54条の3〔資産等の移換があった場合〕
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第54条の4〔確定給付の移換〕
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第54条の5〔退職金共済の移換〕
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第54条の6〔政令への委任〕
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