1 企業型年金の資産管理機関は,政令で定めるところにより,当該企業型年金の実施事業所において実施される確定給付企業年金,中小企業退職金共済法の規定による退職金共済又は退職手当制度に係る資産の全部又は一部の移換を受けることができる。
2 前項の規定により資産管理機関が資産の移換を受けたときは,各企業型年金加入者が当該実施事業所の事業主に使用された期間(当該企業型年金加入者が60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る)その他これに準ずる期間のうち政令で定めるものは,当該企業型年金加入者に係る第33条第1項の通算加入者等期間に算入するものとする。