1 企業型年金の資産管理機関は,政令で定めるところにより,脱退一時金相当額等(確定給付企業年金の脱退一時金相当額(確定給付企業年金法第81条の2第1項に規定する脱退一時金相当額をいう)又は企業年金連合会の規約で定める積立金(確定給付企業年金法第59条に規定する積立金をいう)をいう。以下同じ)の移換を受けることができる。
2 前項の規定により資産管理機関が脱退一時金相当額等の移換を受けたときは,各企業型年金加入者等が当該確定給付企業年金の実施事業所の事業主に使用された期間(当該企業型年金加入者が六十歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る)その他これに準ずる期間のうち政令で定めるものは,当該企業型年金加入者等に係る第33条第1項の通算加入者等期間に算入するものとする。