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拠53条〔企業年金基金の業務の特例〕
1 企業年金基金は,その規約で定めるところにより,資産管理契約に係る業務を行うことができる。
2 企業年金基金は,資産管理契約に係る業務に係る経理については,その他の経理と区分して整理しなければならない。
3 第1項の規定により企業年金基金の業務が行われる場合には,確定給付企業年金法第121条中「この法律」とあるのは,「この法律又は確定拠出年金法第53条第1項」とするほか,同法の規定の適用に関し必要な事項は,政令で定める。
【関連条文】
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雑
則
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第48条の2〔情報収集等業務の委託〕
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第48条の3〔連合会の業務〕
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第48条の4〔区分経理〕
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第48条の5〔確定給付企業年金法の適用〕
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第49条〔運営管理業務に関する帳簿書類〕
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第50条〔報告書の提出〕
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第51条〔報告の徴収等〕
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第52条〔事業主に対する監督〕
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第53条〔企業年金基金の業務の特例〕
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第54条〔他制度の資産の移換〕
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第54条の2〔脱退一時金の移換〕
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第54条の3〔資産等の移換があった場合〕
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第54条の4〔確定給付の移換〕
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第54条の5〔退職金共済の移換〕
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第54条の6〔政令への委任〕
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