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拠48条の2〔情報収集等業務・資料提供等業務の委託〕
事業主
は,給付の支給を行うために必要となる企業型年金加入者等に関する情報の収集,整理又は分析の業務
(運営管理業務を除く。以下「情報収集等業務」という
)及び企業型年金加入者等による運用の指図に資するために行う資産の運用に関する基礎的な資料の提供その他の必要な措置に係る業務
(以下「資料提供等業務」という)
の全部又は一部を,企業年金
連合会
(確定給付企業年金法第91条の2第1項に規定する企業年金連合会をいう。以下同じ)
に
委託
することができる。
【関連条文】
**
雑
則
×
第48条の2〔情報収集等業務の委託〕
×
第48条の3〔連合会の業務〕
×
第48条の4〔区分経理〕
×
第48条の5〔確定給付企業年金法の適用〕
×
第49条〔運営管理業務に関する帳簿書類〕
×
第50条〔報告書の提出〕
×
第51条〔報告の徴収等〕
×
第52条〔事業主に対する監督〕
×
第53条〔企業年金基金の業務の特例〕
×
第54条〔他制度の資産の移換〕
×
第54条の2〔脱退一時金の移換〕
×
第54条の3〔資産等の移換があった場合〕
×
第54条の4〔確定給付の移換〕
×
第54条の5〔退職金共済の移換〕
×
第54条の6〔政令への委任〕
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