前に
次へ
×
拠58条〔軽微な変更〕
1 連合会は,個人型年金規約の変更(前条第1項の厚生労働省令で定める変更に限る)をしたときは,遅滞なく,これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 第56条第3項の規定は,前項の変更について準用する。
【関連条文】
**
〔1〕 個人型年金の開始
(1) 個人型年金規約
△
第55条〔規約の承認〕
×
第56条〔承認の基準〕
△
第57条〔規約の変更〕
×
第58条〔軽微な変更〕
×
第59条〔個人型年金規約の見直し〕
(2) 運営管理業務の委託
×
第60条〔運営管理業務の委託〕
×
第61条〔事務の委託〕
前に
次へ