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拠59条〔個人型年金規約の見直し〕
連合会は,少なくとも5年ごとに,個人型年金加入者数の動向,企業型年金の実施の状況,国民生活の動向等を勘案し,個人型年金規約の内容について再検討を加え,必要があると認めるときは,個人型年金規約を変更しなければならない。
【関連条文】
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(0707B)
《規約の見直し》
国民年金基金連合会は,少なくとも[
5年
:×10年]
ごとに,個人型年金加入者数の動向,企業型年金の実施の状況,国民生活の動向等を勘案し,個人型年金規約の内容について再検討を加え,必要があると認めるときは,個人型年金規約を変更しなければならない
(法59条)。
〔1〕 個人型年金の開始
(1) 個人型年金規約
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第55条〔規約の承認〕
×
第56条〔承認の基準〕
△
第57条〔規約の変更〕
×
第58条〔軽微な変更〕
×
第59条〔個人型年金規約の見直し〕
(2) 運営管理業務の委託
×
第60条〔運営管理業務の委託〕
×
第61条〔事務の委託〕
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