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拠59条〔個人型年金規約の見直し〕
【関連条文】
(0707B) 《規約の見直し》
 国民年金基金連合会は,少なくとも[5年:×10年]ごとに,個人型年金加入者数の動向,企業型年金の実施の状況,国民生活の動向等を勘案し,個人型年金規約の内容について再検討を加え,必要があると認めるときは,個人型年金規約を変更しなければならない(法59条)。
〔1〕 個人型年金の開始 (1) 個人型年金規約 第55条〔規約の承認〕 ×第56条〔承認の基準〕
第57条〔規約の変更〕 ×第58条〔軽微な変更〕
×第59条〔個人型年金規約の見直し〕
(2) 運営管理業務の委託 ×第60条〔運営管理業務の委託〕 ×第61条〔事務の委託〕
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