1 連合会は,個人型年金に係る規約を作成し,当該規約について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
2 個人型年金に係る規約においては,次に掲げる事項を定めなければならない。
@ 連合会の名称及び所在地
A 第60条第1項の規定により委託を受けた確定拠出年金運営管理機関(同条第3項の規定により再委託を受けた確定拠出年金運営管理機関を含む)の名称及び住所並びにその行う業務
B 個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者(以下「個人型年金加入者等」という)による確定拠出年金運営管理機関の指定に関する事項
C 個人型年金加入者が拠出する掛金(以下「個人型年金加入者掛金」という)の額の決定又は変更の方法その他その拠出に関する事項
Cの2 中小事業主(企業型年金及び確定給付企業年金を実施していない厚生年金適用事業所の事業主であって,その使用する第1号厚生年金被保険者の数が〔300人以下〕のものをいう。以下この章において同じ)が第68条の2第1項の規定により掛金を拠出することを定める場合にあっては,当該掛金の額の決定又は変更の方法その他その拠出に関する事項
D 運用の方法の提示及び運用の指図に関する事項
Dの2 第73条において準用する第23条の2第1項の規定により指定運用方法を提示することとする場合にあっては,指定運用方法の提示に関する事項
Dの3 第73条において準用する第26条第1項の規定により運用の方法を除外することとする場合にあっては,除外に係る手続に関する事項
E 個人型年金の給付(第83条第1項の規定により個人別管理資産が連合会に移換された者(当該移換された日以後に企業型年金加入者の資格を取得した者又は個人型年金加入者若しくは個人型年金運用指図者を除く。第73条の2及び第113条第1項において「連合会移換者」という)に係る給付を含む。次条第1項第4号において同じ)の額及びその支給の方法に関する事項
F 個人型年金の実施に要する事務費の負担に関する事項
G その他政令で定める事項