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拠57条〔規約の変更〕
1 連合会は,個人型年金規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは,その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
2 前条の規定は,前項の変更の承認の申請があった場合について準用する。
【関連条文】
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(2007D)
《承認》
国民年金基金連合会が,個人型年金規約の変更をしようとするときは,その変更について[厚生労働大臣の承認を受けなければならない
:×届け出ることによって足りるが,当該変更の届出は14日以内に厚生労働大臣に対して行わなければならない](法57条1項)。
〔1〕 個人型年金の開始
(1) 個人型年金規約
△
第55条〔規約の承認〕
×
第56条〔承認の基準〕
△
第57条〔規約の変更〕
×
第58条〔軽微な変更〕
×
第59条〔個人型年金規約の見直し〕
(2) 運営管理業務の委託
×
第60条〔運営管理業務の委託〕
×
第61条〔事務の委託〕
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