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拠57条〔規約の変更〕
【関連条文】
(2007D) 《承認》
 国民年金基金連合会が,個人型年金規約の変更をしようとするときは,その変更について[厚生労働大臣の承認を受けなければならない:×届け出ることによって足りるが,当該変更の届出は14日以内に厚生労働大臣に対して行わなければならない](法57条1項)。
〔1〕 個人型年金の開始 (1) 個人型年金規約 第55条〔規約の承認〕 ×第56条〔承認の基準〕
第57条〔規約の変更〕 ×第58条〔軽微な変更〕
×第59条〔個人型年金規約の見直し〕
(2) 運営管理業務の委託 ×第60条〔運営管理業務の委託〕 ×第61条〔事務の委託〕
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