1 次の各号に掲げる者(当該企業型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者に限る)が甲企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した場合において,甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に対し,その個人別管理資産の移換を申し出たときは,当該各号に定める者は,当該申出をした者の個人別管理資産を甲企業型年金の資産管理機関に移換するものとする。
@ 乙企業型年金の企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者 乙企業型年金の資産管理機関
A 個人型年金加入者又は個人型年金運用指図者 連合会
2 前項第1号に掲げる者(企業型年金の障害給付金の受給権を有する者を除く)が甲企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した場合であって,乙企業型年金の企業型年金加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して6月を経過してもなお乙企業型年金に個人別管理資産があるときは,乙企業型年金の資産管理機関は,当該個人別管理資産を甲企業型年金の資産管理機関に移換するものとする。
3 第83条第1項の規定によりその個人別管理資産が連合会に移換された者(個人型年金に個人別管理資産がある者に限り,個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者を除く)が甲企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得したときは,連合会は,当該資格を取得した者の個人別管理資産を甲企業型年金の資産管理機関に移換するものとする。
4 甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は,前3項の規定により当該企業型記録関連運営管理機関等に係る者の個人別管理資産が甲企業型年金の資産管理機関に移換されたときは,その旨を当該個人別管理資産が移換された者に通知しなければならない。