1 この法律の規定により連合会の業務が行われる場合には,国民年金法第137条の11第1項中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項(第2号から第4号までに掲げる事項にあつては,確定拠出年金法(の規定による連合会の業務に係るものを除く)」と,同法第137条の12第2項中「及び国民年金基金制度」とあるのは「並びに国民年金基金制度及び確定拠出年金制度」と,同法第137条の15第2項第4号中「国民年金基金制度」とあるのは「国民年金基金制度及び確定拠出年金制度」と,同法第137条の23中「規定」とあるのは「規定並びに確定拠出年金法の規定」と,同法第138条の表第105条(第2項(第12条第2項を準用する部分を除く),第4項ただし書及び第5項を除く)の項中「一時金」とあるのは「一時金(確定拠出年金法の規定により連合会が支給するものを除く)」と,同法第142条第1項中「規約」とあるのは「規約,確定拠出年金法第56条第3項に規定する個人型年金規約(次項において「個人型年金規約」という)」と,同条第2項中「規約」とあるのは「規約又は個人型年金規約」と,同条第5項中「第1項の命令」とあるのは「第1項の命令(確定拠出年金法の規定による連合会の事業に係るものを除く)」と,「事業」とあるのは「事業(確定拠出年金法の規定により連合会が行うものを除く)」と,同法第145条第5号中「この章」とあるのは「この章又は確定拠出年金法」とするほか,同法の規定の適用に関し必要な事項は,政令で定める。
2 第77条第1項の規定により国民年金基金の業務が行われる場合には,国民年金法第145条第5号中「この章」とあるのは,「この章又は確定拠出年金法第77条第1項」とするほか,同法の規定の適用に関し必要な事項は,政令で定める。