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拠74条の4〔確定給付企業年金の加入者となった者の個人別管理資産の移換〕
1 個人型年金に個人別管理資産がある者は,確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって,当該確定給付企業年金の規約において,あらかじめ,連合会からその個人別管理資産の移換を受けることができる旨が定められているときは,連合会にその個人別管理資産の移換を申し出ることができる。
2 連合会は,前項の規定による申出があったときは,当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出をした者の個人別管理資産を移換するものとする。
【関連条文】
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〔6〕 雑 則
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第74条〔連合会の業務の特例〕
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第74条の2〔脱退一時金相当額等の移換〕
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第74条の3〔移換の運用の指図の特例〕
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第74条の4〔加入者の個人別管理資産の移換〕
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第74条の5〔政令への委任〕
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第75条〔個人型年金規約策定委員会〕
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第76条〔区分経理〕
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第77条〔国民年金基金の業務の特例〕
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第78条〔個人型の事業主の協力等〕
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第79条〔国民年金法の適用〕
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