1 連合会に,個人型年金規約策定委員会(以下「策定委員会」という)を置く。
2 連合会は,個人型年金に係る規約を作成し,又は個人型年金規約を変更しようとするときは,策定委員会の議決を経なければならない。
3 この法律の規定による連合会の業務に係る次に掲げる事項は,国民年金法第137条の11第1項の規定にかかわらず,策定委員会の議決を経なければならない。
@ 毎事業年度の予算
A 毎事業年度の事業報告及び決算
B その他個人型年金規約で定める事項
4 前3項に定めるもののほか,策定委員会の組織その他策定委員会に関し必要な事項は,政令で定める。