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拠74条の2〔脱退一時金相当額等の移換〕
1 連合会は,政令で定めるところにより,脱退一時金相当額等の移換を受けることができる。
2 前項の規定により連合会が脱退一時金相当額等の移換を受けたときは,各個人型年金加入者等が当該確定給付企業年金の実施事業所の事業主に使用された期間その他これに準ずる期間のうち政令で定めるものは,当該個人型年金加入者等に係る第73条の規定により準用する第33条第1項の通算加入者等期間に算入するものとする。
【関連条文】
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〔6〕 雑 則
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第74条〔連合会の業務の特例〕
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第74条の2〔脱退一時金相当額等の移換〕
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第74条の3〔移換の運用の指図の特例〕
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第74条の4〔加入者の個人別管理資産の移換〕
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第74条の5〔政令への委任〕
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第75条〔個人型年金規約策定委員会〕
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第76条〔区分経理〕
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第77条〔国民年金基金の業務の特例〕
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第78条〔個人型の事業主の協力等〕
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第79条〔国民年金法の適用〕
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