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拠78条〔個人型年金についての事業主の協力等〕
1 厚生年金適用事業所の事業主は,当該厚生年金適用事業所に使用される者が個人型年金加入者である場合には,当該個人型年金加入者に対し,必要な協力をするとともに,法令及び個人型年金規約が遵守されるよう指導等に努めなければならない。
2 前項の場合において,国は,厚生年金適用事業所の事業主に対し,必要な指導及び助言を行うことができる。
【関連条文】
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〔6〕 雑 則
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第74条〔連合会の業務の特例〕
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第74条の2〔脱退一時金相当額等の移換〕
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第74条の3〔移換の運用の指図の特例〕
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第74条の4〔加入者の個人別管理資産の移換〕
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第74条の5〔政令への委任〕
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第75条〔個人型年金規約策定委員会〕
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第76条〔区分経理〕
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第77条〔国民年金基金の業務の特例〕
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第78条〔個人型の事業主の協力等〕
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第79条〔国民年金法の適用〕
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