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拠84条〔事業主への資産の返還〕
1 企業型年金の企業型年金加入者の資格を喪失した者について返還資産額があるときは,その者に係る第54条の4,第80条,第82条若しくは前条又は中小企業退職金共済法第31条の3の規定により当該企業型年金の資産管理機関が移換すべき個人別管理資産は,当該返還資産額を控除した額に相当する資産とする。
2 企業型年金の資産管理機関は,前項に規定する場合においては,返還資産額に相当する金銭を当該返還資産額に係る事業主に返還するものとする。
【関連条文】
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第4章 個人別
管理資産の移換
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第80条〔企業型の管理資産の移換〕
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第81条〔企業型の移換があった場合〕
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第82条〔個人型の管理資産の移換〕
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第82条の2〔個人型の移換があった場合〕
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第83条〔その他の個人別管理資産の移換〕
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第84条〔事業主への資産の返還〕
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第85条〔政令への委任〕
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