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拠81条〔企業型年金加入者となった者の個人別管理資産の移換があった場合の運用の指図の特例〕
前条第1項から第3項までの規定により移換される個人別管理資産がある場合における第25五条の2の規定の適用については,同条第三項中「及び同日後」とあるのは「,同日後」と,「をいう」とあるのは「及び同日後に第80条第1項から第3項までの規定により移換される個人別管理資産について運用の指図が行われていないものをいう」とする。
【関連条文】
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第4章 個人別
管理資産の移換
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第80条〔企業型の管理資産の移換〕
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第81条〔企業型の移換があった場合〕
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第82条〔個人型の管理資産の移換〕
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第82条の2〔個人型の移換があった場合〕
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第83条〔その他の個人別管理資産の移換〕
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第84条〔事業主への資産の返還〕
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第85条〔政令への委任〕
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