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拠124条〔虚偽の届出〕
← 加入者
次の各号のいずれかに該当する者は,
10万円
以下の過料に処する。
@
第16条
第1項の規定に違反して,通知をしない者
A 第16条第2項の規定に違反して,申出をせず,又は虚偽の申出をした者
B
第47条
,
第66条
第1項,
第93条
又は
第113条
第1項の規定に違反して,届出をせず,又は虚偽の届出をした者
【関連条文】
**
×
第122条〔両罰規定〕
300万円以下
100万円以下
50万円以下
20万円以下
10万円以下
3年以下
×
第118条〔営業〕
1年以下
×
第119条〔不実の告知〕
6月以下
×
第120条〔虚偽の陳述〕
懲役なし
×
第121条〔虚偽の届出〕
運営管理機関
×
第123条〔虚偽の届出〕
事業主
×
第124条〔虚偽の申出〕
加入者等
第8章 罰 則
×
第118条〔営業〕
×
第119条〔不実の告知〕
×
第120条〔虚偽の陳述〕
×
第121条〔管理機関虚偽の届出〕
×
第122条〔両罰規定〕
×
第123条〔事業主虚偽の届出〕
×
第124条〔加入者虚偽の届出〕
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