前に
次へ
×
拠113条〔届出〕
1 企業型年金運用指図者,個人型年金加入者,個人型年金運用指図者又は連合会移換者(当該企業型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者に限る)が死亡したときは,戸籍法の規定による死亡の届出義務者は,10日以内に,その旨を連合会(企業型年金運用指図者であって当該企業型年金に個人別管理資産があるものが死亡した場合にあっては,当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等)に届け出なければならない。
2 第66条第3項の規定は,連合会が前項の届出を受理した場合について準用する。
【関連条文】
**
第7章 雑 則
×
第110条〔期間の計算〕
×
第111条〔資料の提供〕
×
第112条〔書類等の提出〕
×
第113条〔届出〕
×
第114条〔主務大臣等〕
×
第115条〔財務大臣への資料提出等〕
×
第116条〔実施規定〕
×
第117条〔経過措置〕
前に
次へ