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拠112条〔書類等の提出〕
確定拠出年金運営管理機関(記録関連業務を行う事業主を含む)は,必要があると認めるときは,給付の受給権を有する者(以下「受給権者」という)に対して,障害の状態に関する書類その他の物件の提出を求めることができる。
【関連条文】
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第7章 雑 則
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第110条〔期間の計算〕
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第111条〔資料の提供〕
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第112条〔書類等の提出〕
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第113条〔届出〕
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第114条〔主務大臣等〕
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第115条〔財務大臣への資料提出等〕
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第116条〔実施規定〕
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第117条〔経過措置〕
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