1 前章における主務大臣は,政令で定めるところにより,厚生労働大臣及び内閣総理大臣とする。
2 この法律における主務省令は,政令で定めるところにより,厚生労働大臣又は内閣総理大臣の発する命令とする。
3 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は,厚生労働省令で定めるところにより,地方厚生局長に委任することができる。
4 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は,厚生労働省令で定めるところにより,地方厚生支局長に委任することができる。
5 内閣総理大臣は,前章の規定による権限(政令で定めるものを除く)を金融庁長官に委任する。
6 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については,政令で定めるところにより,その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。