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拠115条〔財務大臣への資料提出等〕
財務大臣は,その所掌に係る金融破綻たん処理制度及び金融危機管理に関し,確定拠出年金運営管理業に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは,内閣総理大臣に対し,必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
【関連条文】
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第7章 雑 則
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第110条〔期間の計算〕
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第111条〔資料の提供〕
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第112条〔書類等の提出〕
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第113条〔届出〕
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第114条〔主務大臣等〕
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第115条〔財務大臣への資料提出等〕
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第116条〔実施規定〕
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第117条〔経過措置〕
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