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拠117条〔経過措置〕
この法律の規定に基づき命令を制定し,又は改廃する場合においては,その命令で,その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において,所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む)を定めることができる。
【関連条文】
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第7章 雑 則
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第110条〔期間の計算〕
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第111条〔資料の提供〕
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第112条〔書類等の提出〕
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第113条〔届出〕
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第114条〔主務大臣等〕
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第115条〔財務大臣への資料提出等〕
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第116条〔実施規定〕
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第117条〔経過措置〕
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