前に
次へ
×
給123条〔名称〕
次の各号のいずれかに該当する者は,
10万円
以下の過料に処する。
@ 第10条第2項の規定に違反して,企業年金基金という
名称
を用いた者
A 第86条又は第99条の規定に違反して,届出をせず,又は虚偽の届出をした者
B 第91条の4第1項の規定に違反して,企業年金連合会という名称を用いた者
【関連条文】
**
罰 則
100万円以下
50万円以下
20万円以下
10万円以下
6月以下
×
第118条〔虚偽の報告〕
懲役なし
×
第119条〔命令違反〕
×
第121条〔以外の事業〕
×
第123条〔名称〕
×
第120条〔虚偽の届出〕
×
第122条〔虚偽の公告〕
前に
次へ