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給120条〔規約の変更届〕
第7条
第1項又は
第17条
第1項
(第91条の8第2項において準用する場合を含む)
の規定に違反して,届出をせず,又は
虚偽
の届出をした事業主又は基金若しくは連合会の役員は,
100万円
以下の過料に処する。
【関連条文】
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罰 則
100万円以下
50万円以下
20万円以下
10万円以下
6月以下
×
第118条〔虚偽の報告〕
懲役なし
×
第119条〔命令違反〕
×
第121条〔以外の事業〕
×
第123条〔名称〕
×
第120条〔規約の変更届〕
×
第122条〔虚偽の公告〕
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