基金又は連合会が,次の各号のいずれかに該当する場合には,その役員は,20万円以下の過料に処する。
@ 第15条(第91条の9において準用する場合を含む)の規定に違反して,公告を怠り,又は虚偽の公告をしたとき。
A 第91条の19第5項又は第91条の20第5項(第91条の21第4項及び第91条の22第7項において準用する場合を含む)の規定に違反して,通知をしないとき。
B 第91条の19第6項(第91条の20第6項,第91条の21第5項及び第91条の22第8項において準用する場合を含む)の規定に違反して,公告を怠り,又は虚偽の公告をしたとき。