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給119条〔命令違反〕
次の各号のいずれかに該当する場合には,その違反行為をした事業主若しくは規約型企業年金の清算人又は基金若しくは連合会の役員,代理人若しくは使用人その他の従業者若しくはその清算人は,
100万円
以下の過料に処する。
@ 第90条第4項(第91条の31第3項において準用する場合を含む)又は第102条第1項の規定による命令に違反したとき。
A 第100条第1項又は第100条の2第1項の規定に違反して,報告をせず,又は虚偽の報告をしたとき。
【関連条文】
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罰 則
100万円以下
50万円以下
20万円以下
10万円以下
6月以下
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第118条〔虚偽の報告〕
懲役なし
×
第119条〔命令違反〕
×
第121条〔以外の事業〕
×
第123条〔名称〕
×
第120条〔虚偽の届出〕
×
第122条〔虚偽の公告〕
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