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給121条〔以外の事業〕
基金又は連合会がこの法律の規定により基金又は連合会が行うものとされた事業以外の事業を行った場合には,これらの役員,代理人若しくは使用人,その他の従業者又は清算人は,
20万円
以下の過料に処する。
【関連条文】
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罰 則
100万円以下
50万円以下
20万円以下
10万円以下
6月以下
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第118条〔虚偽の報告〕
懲役なし
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第119条〔命令違反〕
×
第121条〔以外の事業〕
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第123条〔名称〕
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第120条〔虚偽の届出〕
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第122条〔虚偽の公告〕
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