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◇○給1条〔目的〕
この法律は,〔少子高齢化〕の進展,〔産業構造の変化〕等の社会経済情勢の変化にかんがみ,事業主が従業員と〔給付〕の〔内容〕を約し,高齢期において従業員がその〔内容〕に基づいた〔給付〕を受けることができるようにするため,【確定給付企業年金】について必要な事項を定め,国民の高齢期における〔所得〕の確保に係る自主的な努力を支援し,もって〔公的年金の給付〕と相まって〔国民の生活の安定〕と福祉の向上に寄与することを目的とする。
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【関連条文】
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(2408D) 《確定給付》
確定給付企業年金法は,[平成14年4月:×平成15年6月]に制定され,同年10月から施行されたが,同法により[規約型と基金型の2タイプ:×基金型企業年金の1タイプ]が導入された(法附1条)。
(1810A) 《確定給付》
[確定給付企業年金:×確定拠出年金]とは,厚生年金適用事業所の事業主が単独で又は共同して実施する年金制度であり,事業主が従業員と給付の内容を約し,高齢期において従業員がその内容に基づいて給付を受けることのできるものをいう(法1条)。
(2408A) 《退職年金》
税制適格退職年金は,[昭和37年:×昭和40年]の法人税法と所得税法の改正によって導入された。法人税法施行令に定める適格要件をすべて満たしたものとして国税庁長官の承認を受ければ,事業主の負担する保険料又は掛金が全額損金扱いされる等,税制上の優遇措置が与えられる。この制度は,今後も我が国の主要な企業年金として中小企業を中心に普及して行くことが期待されている。 |
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確定給付企業年金 |
確定拠出年金 |
| 種類 |
規約型 |
基金型 |
企業型 |
個人型 |
| 事業主 |
基金 |
事業主 |
連合会 |
| 運用主体 |
加入者個人 |
| 運営管理 |
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事業主(委託可) |
運営管理機関 |
| 裁定 |
事業主 |
企業年金基金 |
運営管理機関等 |
運営管理機関 |
| 給付主体 |
資産資産管理機関 |
企業年金基金 |
資産管理機関 |
国民年金基金連合会 |
| 掛金拠出 |
事業主
(加入者の一部負担可) |
事業主
(加入者の上乗加算可) |
加入者 |
| 給付額 |
定められた算定方式 |
確定せず |
| 投資リスク |
事業主が負う |
個人が負う |
| 確定給付企業年金 |
確定拠出年金 |
| この法律は,少子高齢化の進展, |
| 産業構造の変化等の |
高齢期の生活の多様化等の |
| 社会経済情勢の変化にかんがみ, |
| 事業主が |
個人又は事業主が拠出した資金を |
| 従業員と給付の内容を約し, |
個人が自己の責任において運用の指図を行い, |
| 高齢期において |
| 従業員がその内容 |
その結果 |
| に基づいた給付を受けることができるようにするため, |
| 【確定給付企業年金】 |
【確定拠出年金】 |
| について必要な事項を定め, |
| 国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し, |
| もって公的年金の給付と相まって |
| 国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 |
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