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○
給2条〔定義〕
×1
確定給付企業年金
この法律において「
確定給付
企業年金」とは,厚生年金適用事業所の事業主が,単独で又は共同して,次章から第13章までの規定に基づいて実施する年金制度をいう。
×2
適用事業所
この法律において「厚生年金適用
事業所
」とは,厚生年金保険法第6条第1項の適用事業所及び同条第3項の認可を受けた適用事業所をいう。
○3
被保険者
← 1号と4号
この法律において「厚生年金保険の
被保険者
」とは,厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する
第1号
厚生年金被保険者又は同項第4号に規定する
第4号
厚生年金被保険者に限る)をいう。
×4
企業年金基金
この法律において「企業年金基金」とは,前条の目的を達成するため,確定給付企業年金の加入者(以下「加入者」という)に必要な給付を行うことを目的として,次章の規定に基づき設立された社団をいう。
【関連条文】
**
(2307A)
《1号と4号》
確定給付
企業年金法
において被用者年金被保険者等とは,厚生年金保険の被保険者
〈,×
国家公務員共済組合及び地方公務員等共済組合の組合員
〉,
並びに私立学校教職員共済制度の加入者をいう
(法2条3項)。
(2808B)
《4号》
確定給付
企業年金法
における厚生年金保険の被保険者には,厚生年金保険法に規定する
第4号
厚生年金被保険者は[含まれる
](法2条3項)。
規約型
企業年金
基金型
企業年金
労使の合意
↓
年金規約 →
承認
事業主とは別
↓
基金設立 →
認可
事業主が裁定
基金が裁定
資産管理運用機関が支給
基金が支給
第1章 総 則
○
第1条〔目的〕
○
第2条〔定義〕
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