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◇○給3条〔確定給付企業年金の実施〕
【関連条文】
(2808C) 《設立の認可》@
 企業年金基金の【設立】については,厚生労働大臣の許可を受けなければならない(法3条1項)。
(2307C) 《設立の認可》A
 基金型企業年金を実施する事業主は,その【設立】について[厚生労働大臣の認可:×財務大臣の承認]を受けなければならない(法3条1項)。
規約型企業年金 基金型企業年金
労使の合意

年金規約 → 承認
事業主とは別

基金設立 → 認可
事業主が裁定 基金が裁定
資産管理運用機関が支給 基金が支給
 規約型 → 規約は承認     基金型 → 設立は認可










〔1〕 通 則 第3条〔確定給付企業年金の実施〕
〔2〕 規約の承認 ×第4条〔規約で定める事項〕 ×第5条〔規約承認の基準〕 ×第6条〔規約の変更〕 ×第7条〔軽微な変更〕
〔3〕 企業年金基金 第8条〔組織〕 ×第9条〔法人格〕 ×第10条〔名称〕 ×第11条〔規約で定める事項〕
×第12条〔設立認可の基準〕 ×第13条〔成立の時期〕 ×第14条〔理事長選任前〕 ×第15条〔公告〕
第16条〔規約の変更〕 ×第17条〔軽微な変更〕 ×第18条〔代議員会〕 ×第19条〔代議員会〕
×第20条〔政令への委任〕 ×第21条〔役員〕 ×第22条〔役員の職務〕 ×第23条〔利益相反行為〕
×第24条〔政令への委任〕
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