1 承認
事業主は,第3条第1項第1号の承認を受けた規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは,その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
2 同意
前項の変更の承認の申請は,実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合,当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意を得て行わなければならない。
3 二以上
前項の場合において,実施事業所が二以上であるときは,同項の同意は,各実施事業所について得なければならない。
ただし,第1項の変更がすべての実施事業所に係るものでない場合であって,規約において,あらかじめ,当該変更に係る事項を定めているときは,当該変更に係る実施事業所について前項の同意があったときは,当該変更に係る実施事業所以外の実施事業所についても同項の同意があったものとみなすことができる。
4 承認の申請
前条の規定は,第1項の変更の承認の申請があった場合について準用する。