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△
給8条〔組織〕
基金
は,実施事業所の
事業主
及びその実施事業所に使用される加入者の資格を取得した者をもって【
組織
】する。
【関連条文】
**
(1908D)
《組織》
基金型企業年金の
基金
は,実施事業所に使用される被用者年金被保険者等(
事業主
を[含む])をもって【
組織
】する
(法8条)。
確
定
給
付
企
業
年
金
の
開
始
〔1〕 通 則
○
第3条〔確定給付企業年金の実施〕
〔2〕 規約の承認
×
第4条〔規約で定める事項〕
×
第5条〔規約承認の基準〕
×
第6条〔規約の変更〕
×
第7条〔軽微な変更〕
〔3〕 企業年金基金
△
第8条〔組織〕
×
第9条〔法人格〕
×
第10条〔名称〕
×
第11条〔規約で定める事項〕
×
第12条〔設立認可の基準〕
×
第13条〔成立の時期〕
×
第14条〔理事長選任前〕
×
第15条〔公告〕
△
第16条〔規約の変更〕
×
第17条〔軽微な変更〕
×
第18条〔代議員会〕
×
第19条〔代議員会〕
×
第20条〔政令への委任〕
×
第21条〔役員〕
×
第22条〔役員の職務〕
×
第23条〔利益相反行為〕
×
第24条〔政令への委任〕
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