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×
給23条〔利益相反行為〕
基金と理事長
(前条第1項の規定により理事長の職務を代理し,又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ)
との利益が相反する事項については,理事長は,代表権を有しない。 この場合においては,監事が基金を代表する。
【関連条文】
△
健7条の16
〔利益相反行為〕
協会
と理事長又は理事との
利益
が
相反
する事項については,これらの者は,
代表権
を有しない。 この場合には,
監事
が協会を代表する。
×
国保24条の5
〔利益相反行為〕
組合
と理事との
利益
が
相反
する事項については,理事は,
代表権
を有しない。 この場合においては,都道府県知事は,利害関係人の請求により又は職権で,
特別代理人
を選任しなければならない。
×
給23条
〔利益相反行為〕
基金
と理事長
(前条第1項の規定により理事長の職務を代理し,又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ)
との
利益
が
相反
する事項については,理事長は
,代表権
を有しない。 この場合においては,
監事
が基金を代表する。
確
定
給
付
企
業
年
金
の
開
始
〔1〕 通 則
○
第3条〔確定給付企業年金の実施〕
〔2〕 規約の承認
×
第4条〔規約で定める事項〕
×
第5条〔規約承認の基準〕
×
第6条〔規約の変更〕
×
第7条〔軽微な変更〕
〔3〕 企業年金基金
△
第8条〔組織〕
×
第9条〔法人格〕
×
第10条〔名称〕
×
第11条〔規約で定める事項〕
×
第12条〔設立認可の基準〕
×
第13条〔成立の時期〕
×
第14条〔理事長選任前〕
×
第15条〔公告〕
△
第16条〔規約の変更〕
×
第17条〔軽微な変更〕
×
第18条〔代議員会〕
×
第19条〔代議員会〕
×
第20条〔政令への委任〕
×
第21条〔役員〕
×
第22条〔役員の職務〕
×
第23条〔利益相反行為〕
×
第24条〔政令への委任〕
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