前条第1項第1号の規約の承認を受けようとするときは,当該規約において,次に掲げる事項を定めなければならない。
@ 確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所(以下「実施事業所」という)の事業主(第8条,第12条第1項第5号,第14条,第77条第4項,第78条第1項及び第3項,第82条の2第6項及び第7項,第82条の4第1項,第86条第5号,第90条第4項及び第5項並びに第97条第1項を除き,以下「事業主」という)の名称及び住所
A 実施事業所の名称及び所在地(厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶(以下「船舶」という)の場合にあっては,同号に規定する船舶所有者の名称及び所在地)
B 事業主が第65条第1項の規定により締結した契約の相手方(以下「資産管理運用機関」という)及び事業主が同条第2項の規定により投資一任契約(金融商品取引法第2条第8項第12号ロに規定する契約をいう。以下同じ)を締結した金融商品取引業者(同法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下「契約金融商品取引業者」という)の名称及び住所
C 実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者が加入者となることについて一定の資格を定める場合にあっては,当該資格に関する事項
D 確定給付企業年金の給付(以下「給付」という)の種類,受給の要件及び額の算定方法並びに給付の方法(給付のうち年金として支給されるもの(以下「年金給付」という)の支給期間及び支払期月に関する事項を含む)に関する事項
E 掛金の拠出に関する事項(加入者が掛金を負担する場合にあっては,当該負担に関する事項を含む)
F 事業年度その他財務に関する事項
G 終了及び清算に関する事項
H その他政令で定める事項