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△
給16条〔基金の規約の変更等〕
△1 基金は,規約の変更
(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く)
をしようとするときは,その変更について厚生労働大臣の
認可
を受けなければならない。
2 前項の規約の変更は,厚生労働大臣の
認可
を受けなければ,その効力を生じない。
2 第5条第2項及び第3項並びに第12条第1項の規定は,第1項の変更の
認可
について準用する。この場合において,第5条第2項及び第3項中「事業主」とあるのは,「基金」と読み替えるものとする。
【関連条文】
**
(0406A)
《規約の変更》
企業年金基金は,規約の変更
(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く)
をしようとするとき,その変更について厚生労働大臣の[
認可
を受け
:×同意を得]
なければならない
(法16条1項)。
確
定
給
付
企
業
年
金
の
開
始
〔1〕 通 則
○
第3条〔確定給付企業年金の実施〕
〔2〕 規約の承認
×
第4条〔規約で定める事項〕
×
第5条〔規約承認の基準〕
×
第6条〔規約の変更〕
×
第7条〔軽微な変更〕
〔3〕 企業年金基金
△
第8条〔組織〕
×
第9条〔法人格〕
×
第10条〔名称〕
×
第11条〔規約で定める事項〕
×
第12条〔設立認可の基準〕
×
第13条〔成立の時期〕
×
第14条〔理事長選任前〕
×
第15条〔公告〕
△
第16条〔規約の変更〕
×
第17条〔軽微な変更〕
×
第18条〔代議員会〕
×
第19条〔代議員会〕
×
第20条〔政令への委任〕
×
第21条〔役員〕
×
第22条〔役員の職務〕
×
第23条〔利益相反行為〕
×
第24条〔政令への委任〕
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