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給101条〔報告の徴収等〕
1 厚生労働大臣は,この法律の施行に必要な限度において,事業主等又は連合会に対し,その事業の実施状況に関する報告を徴し,又は当該職員をして事業主等若しくは連合会の事務所に立ち入って関係者に質問させ,若しくは実地にその状況を検査させることができる。
2 第90条第2項の規定は前項の規定による質問及び検査について,同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。
【関連条文】
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雑
則
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第93条〔業務の委託〕
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第94条〔福祉事業〕
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第95条〔財務〕
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第96条〔年金数理〕
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第97条〔年金数理人の確認〕
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第98条〔書類等の提出〕
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第99条〔届出〕
△
第100条〔報告書の提出〕
△
第100条の2〔報告書の提出〕
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第101条〔報告の徴収等〕
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第102条〔監督〕
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第103条〔期間の計算〕
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第104条〔権限の委任〕
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第105条〔実施規定〕
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第106条〔経過措置〕
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