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給98条〔書類等の提出〕
事業主等又は連合会は,必要があると認めるときは,受給権者に対して,障害の状態に関する書類その他の物件の提出を求めることができる。
【関連条文】
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雑
則
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第93条〔業務の委託〕
×
第94条〔福祉事業〕
×
第95条〔財務〕
×
第96条〔年金数理〕
×
第97条〔年金数理人の確認〕
×
第98条〔書類等の提出〕
×
第99条〔届出〕
△
第100条〔報告書の提出〕
△
第100条の2〔報告書の提出〕
×
第101条〔報告の徴収等〕
×
第102条〔監督〕
×
第103条〔期間の計算〕
×
第104条〔権限の委任〕
×
第105条〔実施規定〕
×
第106条〔経過措置〕
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