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給104条〔権限の委任〕
1 この法律に規定する厚生労働大臣の権限(連合会に係る権限を除く)は,厚生労働省令で定めるところにより,地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は,厚生労働省令で定めるところにより,地方厚生支局長に委任することができる。
【関連条文】
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雑
則
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第93条〔業務の委託〕
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第94条〔福祉事業〕
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第95条〔財務〕
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第96条〔年金数理〕
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第97条〔年金数理人の確認〕
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第98条〔書類等の提出〕
×
第99条〔届出〕
△
第100条〔報告書の提出〕
△
第100条の2〔報告書の提出〕
×
第101条〔報告の徴収等〕
×
第102条〔監督〕
×
第103条〔期間の計算〕
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第104条〔権限の委任〕
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第105条〔実施規定〕
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第106条〔経過措置〕
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