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給93条〔業務の委託〕
事業主等は,政令で定めるところにより,給付の支給及び掛金の額の計算に関する業務その他の業務(給付の支給を行うために必要となる加入者等に関する情報の収集,整理又は分析を含む)を,信託会社,信託業務を営む金融機関,生命保険会社,農業協同組合連合会,連合会その他の法人に委託することができる。
【関連条文】
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雑
則
×
第93条〔業務の委託〕
×
第94条〔福祉事業〕
×
第95条〔財務〕
×
第96条〔年金数理〕
×
第97条〔年金数理人の確認〕
×
第98条〔書類等の提出〕
×
第99条〔届出〕
△
第100条〔報告書の提出〕
△
第100条の2〔報告書の提出〕
×
第101条〔報告の徴収等〕
×
第102条〔監督〕
×
第103条〔期間の計算〕
×
第104条〔権限の委任〕
×
第105条〔実施規定〕
×
第106条〔経過措置〕
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