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給100条の2〔報告書の提出〕
1 連合会は,毎事業年度終了後6月以内に,厚生労働省令で定めるところにより,その業務についての報告書を作成し,厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前条第2項の規定は,前項の書類について準用する。この場合において,同条第2項中「事業主等」とあり,及び「確定給付企業年金の実施事業所又は基金」とあるのは,「連合会」と読み替えるものとする。
【関連条文】
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(0406E)
《報告書》
連合会
は,毎事業年度終了後
6か月
以内に,厚生労働省令で定めるところにより,その業務についての
報告書
を作成し,厚生労働大臣に提出しなければならない
(法100条の2第1項)。
雑
則
×
第93条〔業務の委託〕
×
第94条〔福祉事業〕
×
第95条〔財務〕
×
第96条〔年金数理〕
×
第97条〔年金数理人の確認〕
×
第98条〔書類等の提出〕
×
第99条〔届出〕
△
第100条〔報告書の提出〕
△
第100条の2〔報告書の提出〕
×
第101条〔報告の徴収等〕
×
第102条〔監督〕
×
第103条〔期間の計算〕
×
第104条〔権限の委任〕
×
第105条〔実施規定〕
×
第106条〔経過措置〕
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