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給100条〔報告書の提出〕
【関連条文】
(2307B) 《報告書》
 事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金,いわゆる基金型企業年金を実施する場合にあっては基金)は,毎事業年度終了後4か月以内に厚生労働省令で定めるところにより,確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書を作成し,厚生労働大臣に提出しなければならない(法100条1項)。
協会2月以内(法7条の28第2項)
組合6か月以内(令24条1項)


×第93条〔業務の委託〕 ×第94条〔福祉事業〕 ×第95条〔財務〕 ×第96条〔年金数理〕
×第97条〔年金数理人の確認〕 ×第98条〔書類等の提出〕 ×第99条〔届出〕 第100条〔報告書の提出〕
第100条の2〔報告書の提出〕 ×第101条〔報告の徴収等〕 ×第102条〔監督〕 ×第103条〔期間の計算〕
×第104条〔権限の委任〕 ×第105条〔実施規定〕 ×第106条〔経過措置〕
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