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△給100条〔報告書の提出〕
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【関連条文】
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| (2307B) 《報告書》 事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金,いわゆる基金型企業年金を実施する場合にあっては基金)は,毎事業年度終了後4か月以内に厚生労働省令で定めるところにより,確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書を作成し,厚生労働大臣に提出しなければならない(法100条1項)。 |
| 協会2月以内(法7条の28第2項) |
| 組合6か月以内(令24条1項) |