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×
雇80条〔経過措置の委任〕
この法律に基づき政令又は厚生労働省令を制定し,又は改廃する場合においては,それぞれ政令又は厚生労働省令で,その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において,所要の
経過措置
を定めることができる。 この法律に基づき,厚生労働大臣が第18条第4項の自動変更対象額その他の事項を定め,又はこれを改廃する場合においても,同様とする。
雑 則
△
第72条〔審議会への諮問〕
○
第73条〔不利益な取扱い〕
○
第74条〔時効〕
△
第75条〔戸籍事項の無料証明〕
○
第76条〔報告等〕
×
第77条〔報告等〕
×
第77条の2〔資料の提供〕
△
第78条〔診断〕
○
第79条〔立入検査〕
×
第79条の2〔船員の特例〕
×
第79条の3〔船員の特例〕
×
第80条〔経過措置の委任〕
×
第81条〔権限の委任〕
×
第82条〔省令への委任〕
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