△
災49条の3第1項〔資料の提供〕
厚生労働大臣は,この法律の施行に関し,関係
行政機関又は公私の団体に対し,【
資料の提供】その他必要な協力を求めることができる。
×
雇77条の2第1項〔資料の提供〕
行政庁は,関係
行政機関又は公私の団体に対して,この法律の施行に関して必要な【
資料の提供】その他の協力を求めることができる。
×
徴43条の2〔資料の提供〕
行政庁は,保険関係の成立又は労働保険料に関し必要があると認めるときは,
官公署に対し,法人の事業所の名称,所在地その他必要な【
資料の提供】を求めることができる。
△
健199条1項〔資料の提供〕
厚生労働大臣は,被保険者の資格,標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは,
官公署に対し,法人の事業所の名称,所在地その他必要な【
資料の提供】を求めることができる。
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厚100条の2第2項〔資料の提供〕
実施機関は,被保険者の資格,標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは,
官公署(実施機関を除く)に対し,法人の事業所の名称,所在地その他の事項につき,必要な【
資料の提供】を求めることができる。
×
国108条1項〔資料の提供〕
厚生労働大臣は,被保険者の資格又は保険料に関し必要があると認めるときは,被保険者若しくは被保険者であつた者
(以下この項において「被保険者等」という),国民年金基金の加入員若しくは加入員であつた者,農業者年金の被保険者若しくは被保険者であつた者,国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の短期給付に関する規定の適用を受ける組合員若しくは組合員であつた者,私立学校教職員共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける加入者若しくは加入者であつた者又は健康保険若しくは国民健康保険の被保険者若しくは被保険者であつた者の氏名及び住所,個人番号
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。次項において同じ),資格の取得及び喪失の年月日,保険料若しくは掛金の納付状況その他の事項につき,官公署,第109条第2項に規定する国民年金事務組合,国民年金基金,国民年金基金連合会,独立行政法人農業者年金基金,共済組合等,健康保険組合若しくは国民健康保険組合に対し必要な書類の閲覧若しくは【
資料の提供】を求め,又は銀行,信託会社その他の機関若しくは被保険者等の配偶者若しくは世帯主その他の関係人に
報告を求めることができる。
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船147条〔資料の提供〕
厚生労働大臣は,被保険者の資格,標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは,官公署に対し,船舶所有者の名称,所在地その他必要な【
資料の提供】を求めることができる。
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国保113条の2第1項〔資料の提供〕
市町村は,被保険者の資格,保険給付及び保険料に関し必要があると認めるときは,被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項,被保険者若しくは被保険者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主の資産若しくは収入の状況又は国民年金の被保険者の種別の変更若しくは国民年金法の規定による保険料の納付状況につき,官公署に対し,必要な書類の閲覧若しくは【
資料の提供】を求め,又は銀行,信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に
報告を求めることができる。
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介203条1項〔資料の提供〕
市町村は,保険給付,地域支援事業及び保険料に関して必要があると認めるときは,被保険者,被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は被保険者に対する老齢等年金給付の支給状況につき,官公署若しくは年金保険者に対し必要な文書の閲覧若しくは【
資料の提供】を求め,又は銀行,信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に
報告を求めることができる。