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○雇2条〔管掌〕
1 管掌 → 政府
雇用保険は, 政府が 管掌する。
2 事務の委任 → 知事 ←→ × 第81条〔権限の委任〕
雇用保険の事務の一部は,政令で定めるところにより,都道府県 知事が行うこととすることができる。
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【関連条文】9
× 災2条〔管掌〕
『 労働者 災害補償保険』は, 政府が,これを【 管掌】する。
× 雇2条〔管掌〕
『 雇用保険』は, 政府が【 管掌】する。
× 健4条〔保険者〕
『 健康保険』 (日雇特例被保険者の保険を除く)の【 保険者】は,全国健康保険 協会及び健康保険 組合とする。
△ 厚2条〔管掌〕
『 厚生年金保険』は, 政府が,【 管掌】する。
× 国3条1項〔管掌〕
『 国民年金』事業は, 政府が,【 管掌】する。
○ 船4条1項〔管掌〕
『 船員保険』は,健康保険法による全国健康保険 協会(以下「協会」という)が,【 管掌】する。
△ 国保3条1項〔保険者〕
都道府県は,当該都道府県内の 市町村(特別区を含む。以下同じ)とともに,この法律の定めるところにより,『 国民健康 保険』を行うものとする。
○ 高48条〔広域連合の設立〕
市町村は,『 後期高齢者医療』の事務 (保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く)を処理するため,都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する 広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という)を設けるものとする。
○ 介3条〔保険者〕
市町村及び特別区は,この法律の定めるところにより,『 介護保険』を行うものとする。
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| 都道府県知事 |
雇用保険の事務の一部を行うことができる |
(法2条2項) |
(K1401B) |
| 都道府県労働局長 |
厚生労働大臣の権限の一部を委任することができる |
(法81条1項) |
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【過去問】02
(K1401B) 《都道府県知事》
雇用保険は政府が一元的に管掌する制度であるが,都道府県 知事にその事務の一部を行わせることが[できる ](法2条2項)。
(K0104A) 《都道府県知事》
雇用保険に関する事務 (労働保険徴収法施行規則1条1項に規定する労働保険関係事務を除く)のうち都道府県 知事が行う事務は, 雇用保険法5条1項に規定する適用事業の事業所の所在地を管轄する都道府県 知事が行う (則1条3項)。
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| 労災・雇用・厚年・国年は,政府が管掌する。 |
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