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△
災5条〔政令・省令の制定〕
この法律に基づく政令及び厚生労働省令並びに労働保険の保険料の徴収等に関する法律
(以下「徴収法」という)
に基づく
政令
及び厚生労働
省令
(労働者災害補償保険事業に係るものに限る)
は,その草案について,
労働政策審議会
の
意見
を聞いて,これを
制定
する。
労働政策
審議会
【過去問】01
(2005E)
《政令・省令の制定》
労災保険法に基づく
政令
及び厚生労働
省令
は,その草案について,労働政策
審議会
の
意見
を聞いて,制定される
(法5条)。
労災保険 総則
雇用保険 総則
△
第1条〔目的〕
○
第1条〔目的〕
×
第2条〔管掌〕
×
第2条〔管掌〕
○
第2条の2〔適用事業の範囲〕
×
第3条〔雇用保険事業〕
☆
第3条〔適用事業〕
☆
第4条〔定義〕
×
第5条〔命令の制定〕
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