(17災1)
《任意適用事業》
労働者災害補償保険法は,〔労働者を使用する〕事業を
適用事業としているが
(法3条1項),〔国の〕直営事業,〔官公署の〕事業
(一定の現業の事業を除く)には適用されず
(法3条2項),また,農林水産等の事業
(法人事業主の事業等を除く)のうち〔常時5人以上の労働者〕を使用する事業以外の事業は,当分の間,〔任意
適用事業〕とされている
(昭44法附則12条)。
(1201A) 《所定労働時間》
労災保険は,1日の所定労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3に満たない労働者に[
適用される
](法3条1項)。
(1701E) 《アルバイト》
労働者を必ずしも常時使用していない事業でも,労働者を使用する場合,一部の事業を除き,
適用事業に該当する
(法3条1項)。
(1601D) 《パートタイム》
1週間の所定労働時間が20時間未満の者は,当該事業について成立する労働者災害補償保険の保険関係において当該事業の事業主に使用される【
労働者】に該当する
(法3条1項)。
(1201B) 《日々雇用》
労災保険は,日々雇用される者及び1か月未満の期間を定めて使用される者に,[
適用される
](法3条1項)。
(0701A) 《在籍型出向》
出向元事業に雇用される労働者が,その雇用関係を存続したまま,出向元事業主の命により出向先事業の業務に従事する
在籍型出向の場合,当該労働者に係る労災保険給付は,常に
出向先事業に係る保険関係によるものとされている〔訳ではない
〕(法3条)。
(0701B) 《派遣労働者》
派遣労働者に係る労災保険給付は,常に
派遣元事業に係る保険関係によるものとされている
(法3条)。
(3004E) 《試みの使用期間》@
試みの使用期間中の者にも,労災保険法は
適用される
(法3条)。
(2001A) 《試みの使用期間》A
試みの使用期間中で雇入れ後14日未満の者に,労災保険法は[
適用される
](法3条1項)。
(1201D) 《試みの使用期間》B
労災保険は,試の使用期間中の労働者でも
,〈×雇入れ後14日を経過すれば〉,直ちに
適用される
(法3条1項)。
(1601A) 《在宅勤務》
所定労働日数のうち
在宅勤務の日数が4分の3以上を占める者は,当該事業について成立する労働者災害補償保険の保険関係において当該事業の事業主に使用される【
労働者】に該当する
(法3条1項)(昭61.6.30基発383号)。
(2607E) 《船員》
船員法上の
船員について,労災保険法は[
適用される
](法3条)。
(2801B) 《工場長》
法人のいわゆる重役で業務執行権又は代表権を持たない者が,工場長,部長の職にあって賃金を受ける場合,その限りにおいて労災保険法が
適用される
(法3条)。
(2801C) 《看護師見習》
個人開業の医院が,2,3名の者を雇用して看護師見習の業務に従事させ,かたわら家事その他の業務に従事させる場合,労災保険法が[
適用される
](法3条)。
(1201C) 《外国人》@
入国管理法制上の在留資格又は就労資格のない
外国人労働者に,国の法体系の整合性を保持するため,労災保険などの諸制度は,[
適用される
](法3条1項)。
(1701C) 《外国人》A
適用事業に使用される労働者であれば,出入国管理及び難民認定法による在留資格ないし就労資格を有しない
外国人にも,労災保険法の
適用がある
(法3条1項)。
(1601E) 《技能実習生》
技能実習生として就労する
外国人は,当該事業について成立する労働者災害補償保険の保険関係において当該事業の事業主に使用される【
労働者】に該当する
(法3条1項)(平5.5.26基発329号)。
(2801D) 《インターンシップ》
インターンシップにおいて直接生産活動に従事しその作業の利益が当該事業場に帰属し,かつ事業場と当該学生との間に使用従属関係が認められる場合,当該学生に労災保険法が
適用される
(法3条)。
(0701D) 《インターンシップ》
インターンシップにおいての実習は,見学や体験的なものであることを原則としているが,当該実習に参加する
学生に労災保険法が適用されることが[ある
](法3条1項)。
(1701D) 《届出前》
労働者を使用する事業であれば,事業主がその旨を所轄行政庁に届け出ない場合でも,一部の事業を除き,
適用事業である
(法3条1項)。
(2101A) 《適用事業》
労災保険法による
保険給付は,労働者を使用する[事業のうち,暫定任意適用事業や適用除外に該当する事業を除き
:×すべての事業について],業務上の事由又は通勤による労働者の負傷,疾病,障害,死亡等に関して行われる
(法3条1項)(整備令17条1項)。
(2005A) 《独立行政法人》
労災保険法は,国の直営事業及び官公署の事業
(労働基準法別表第1に掲げる事業を除く)には適用されないが
(法3条2項),独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第2項に定める特定独立行政法人を除く)の職員には適用される
(独立行政法人通則法59条1項1号)。
(2904D) 《国の直営事業》@
労災保険法は,国の直営事業で働く労働者に
適用されない
(法3条2項)。
(1201E) 《国の直営事業》A
労災保険は,国有林野事業,造幣事業等の国の直営事業に使用される労働者には
適用されない
(法3条2項)。
(2904C) 《一般職の国家公務員》
労災保険法は,非現業の一般職の国家公務員に[
適用されない
](法3条2項)。
(2904E) 《常勤の地方公務員》
労災保険法は,常勤の地方公務員に[
適用されない
](法3条2項)。
(2904A) 《水道事業の非常勤職員》
労災保険法は,市の経営する水道事業の非常勤職員に[
適用される
](法3条2項)。
(0701E) 《臨時的任用》
育児休業を取得する
公立小学校教諭の業務を処理するために,当該育児休業請求に係る期間を任期の限度として臨時的任用された者には,その勤務の態様にかかわらず,[地方
公務員災害補償法
:×労災保険法]が適用される
(法3条2項)。
(2904B) 《行政執行法人》
労災保険法は,行政執行法人の職員に[
適用されない
](行政執行法人通則法59条1項)。
(2801E) 《都道府県労働委員会の委員》
都道府県労働委員会の委員に,労災保険法が
適用されない
(法3条2項)。
(2801A) 《障害者》
障害者総合支援法に基づく就労継続支援を行う事業場と雇用契約を締結せずに就労の機会の提供を受ける障害者に,基本的には労災保険法が
適用されない
(法3条)。
(0701C) 《就労継続支援》
障害者総合支援法に基づく就労継続支援を行う事業場で就労する
障害者は,
雇用契約の締結の有無に[より],労災保険法が適用される
(平成18年10月2日障障発1002003号)。
(2602A) 《共同企業体》
共同企業体によって行われる建設事業において,その全構成員が各々資金,人員,機械等を拠出して,共同計算により工事を施工する共同施工方式がとられている場合,保険関係は,共同企業体が行う事業の全体を
一の事業とし,その代表者を事業主として成立する
(法5条)。
(2602D) 《2以上の事業》
2以上の労災保険適用事業に使用される労働者は,それぞれの事業における労働時間数に関係なく
それぞれの事業において,労災保険法の適用がある
(法3条)。
(1601C) 《移籍出向》
移籍出向の場合における出向先の適用事業において労働に従事する者は,当該事業について成立する労働者災害補償保険の保険関係において当該事業の事業主に使用される【
労働者】に該当する
(法3条1項)(昭61.6.30基発383号)。
(2602B) 《出向》 (A)
ある事業に雇用される労働者が,その雇用関係を存続したまま,他の事業の業務に従事する,いわゆる
出向の場合における当該労働者に係る保険関係が出向元事業と出向先事業とのいずれにあるかは,
出向の目的及び出向元事業主と出向先事業主とが当該出向労働者の出向につき行った契約並びに
出向先事業における出向労働者の労働の実態等に基づき,当該労働者の労働関係の所在を判断して,決定する
(法3条)。
(2705C) 《出向先》 (B)
出向労働者が,出向先事業の組織に組み入れられ,
出向先事業場の他の労働者と同様の立場
(身分関係及び賃金関係を除く)で,出向先事業主の指揮監督を受けて労働に従事し,出向元事業主と
出向先事業主とが行った契約等により当該出向労働者が出向元事業主から賃金名目の金銭給付を受けている場合に
出向先事業主が当該金銭給付を出向先事業の支払う賃金として当該事業の賃金総額に含め保険料を納付する旨を申し出たとしても,当該金銭給付を
出向先事業から受ける賃金とみなし当該出向労働者を出向先事業に係る保険関係によるものとして取り扱うことが[できる
](法3条)。
(2001B) 《派遣元》@
派遣労働者は,派遣元事業主に雇用される労働者であるが,
派遣先の指揮命令を受けて従事した労働によって生じた業務災害について,[
派遣元]を労災保険の適用事業として保険給付が行われる
(法3条1項)。
(1601B) 《派遣元》A
労働者派遣事業の事業主から派遣されて,
派遣先の適用事業において当該事業の事業主の指揮命令を受けて労働に従事する者は,当該事業について成立する労働者災害補償保険の保険関係において当該事業の事業主に使用される《
労働者》に[該当しない
](法3条1項)(昭61.6.30基発383号)。